生命保険料控除証明Q&A

生命保険編

Q:旧姓のままの控除証明書は使えるの?

Q:今年4月に結婚し夫の姓に改姓しました。ですが、加入している生命保険の改姓手続きはしておらず、10月に送られてきた控除証明書の契約者は旧姓のままになっています。会社の年末調整でこのまま証明書として添付していいものでしょうか。

A:基本的には問題ありませんが、事前にお勤め先に確認してみてください。なお、提出される際には、改姓の事実が分かる公的書類(自動車の免許証等)を一緒に添付されるとよいでしょう。

Q:契約者は妻ですが保険料の引落口座は私名義、保険料控除の対象になる?

Q:訳あって、妻を契約者、被保険者とした医療保険に加入しています。保険料は私の口座から引き落としされています。加入している保険会社から控除証明書は契約者である妻宛届いていますが、私の生命保険料控除の対象とすることは出来ますか?

A:できます。本来、生命保険料控除は、保険料を負担している方を控除対象としてます。一般的には「契約者=保険料負担者」ですが、契約者でなくても実質的に保険料を負担していれば控除を申告することができます。なお、申告の際は、本人の口座から引き落としされている証として通帳のコピー等を添付されるとよいでしょう。

Q:今年解約した生命保険も保険料控除証明書通り申告して良い?

Q:今年9月に解約した生命保険の保険料控除証明書には「見込額」として1年分の保険料が記載されています。記載通りに申告しても良いのでしょうか?

A:NGです。保険料控除はその年の1月1日から12月31日までに支払った保険料が申告の対象です(保険料自動振替貸付も対象となります)。一方、控除証明書記載の証明額は「12月分までの保険料を払い込んだ場合の見込額」ですので、途中で解約した場合には申告額は変わります。したがって、その年に実際に払い込んだ保険料による申告が必要です。保険会社によっては解約日までの払込額での証明書再発行も可能ですので、確認してみてください。

Q:内縁の妻を受取人とした生命保険も対象となる?

Q:まだ入籍はしていませんが、同棲している実質上の妻を受取人とした死亡保険に加入しました。控除の対象となりますか。

A:対象とはなりません。生命保険料控除の範囲は、「配偶者と6親等以内の血族及び3親等以内の姻族」が受取人になっている保険契約となっています。ちなみに、嫁にいった娘を受取人とした生命保険契約は対象となります。

Q:病気で入院し給付金を受け取っているが、相殺される?

Q:今年2月に病気で2週間ほど入院し、保険会社から15万円ほどの給付金を受け取りました。受け取った生命保険契約に支払っている保険料は年間約20万円です。保険料控除申告の際には給付金を相殺しなければなりませんか?

A:相殺する必要はありません。給付金の受け取りの有無は生命保険料控除には全く影響しません。なお、配当金等がある場合には相殺されることがあります。

Q:夫が死亡した際にも保険料控除証明書が必要って本当?

Q:今年8月にラーメン店を営む主人を亡くしました。知人の税理士から確定申告の際にご主人の生命保険料控除証明書が必要と聞きましたが、亡くなっているのにそもそも確定申告は必要なのでしょうか?

A:事業所得者等の場合は必要です。ですので、控除対象となる生命保険契約があればその証明書も必要となります。相続が発生した場合、相続人は原則4ケ月以内に死亡された方の「確定申告」をしなければなりません。これを準確定申告といいます。死亡された年の1月1日から死亡した日までの所得の申告の際、生命保険料控除の対象があれば生命保険料控除証明書の添付が求められます。なお、サラリーマンの場合は通常死亡退職時(年の途中でも)に年末調整が行われます。

Q:何で個人年金保険料控除ではなく一般生命保険料控除なの?

Q:今年、個人年金に加入したのですが、送られてきた控除証明書には「個人年金保険料控除」ではなく「一般生命保険料控除」として記載されています。すでに、一般生命保険料控除は上限に達しているので、個人年金保険料控除の枠を考えていたのですが…、なぜでしょうか?

A:個人年金保険料控除を受けるためには、個人年金保険に「税制適格特約」を付帯しなければなりません。この特約には次の3つの要件があり、すべて満たす必要があります。①年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかで被保険者と同一であること②保険料払込期間が年金支払開始まで継続して10年以上あること(一時払は対象外)③年金開始日の年齢が60歳以上で、年金支払期間が10年以上あること。以上の要件を満たしていれば、「税制適格特約」を中途付加することも可能ですので、加入されている保険会社に確認してみてください。

Q:外貨建ての個人年金も「個人年金保険料控除」の対象?

Q:知人に勧められて先週外貨建ての月払個人年金(税制適格特約付)に加入しました。外貨建ても保険料控除の対象となりますか?

A:外貨建て個人年金保険も対象となります。一般的な円建て商品と同じ取扱いとなります。なお、為替の換算レートによって月々の支払保険料(円)が変動する場合には、加入している保険会社からの控除証明書に記載がありますので、それに従って申告してください。

Q:妻の老後のため、妻を年金受取人としたけど問題ない?

Q:パート勤務の妻の老後のため、自分が契約者、妻を被保険者、年金受取人とした個人年金保険(適格税制特約付)に加入しました。妻のためにと思い、受取人を妻にしましたが年金開始時に贈与税が課されることが分かり、受取人を変更したいのですが可能でしょうか?

A:できません。税制適格特約個人年金保険では年金受取人を変更することができないため、変更を希望する場合には保険そのものを解約することになります。贈与税が心配とのことですが、契約者を受取人である妻にすることで軽減することは可能です。もちろん、それまでに負担された保険料相当割合については贈与税の対象にはなりますので、新規で改めてご加入されることも含め検討されてはいかがでしょうか。

Q:新旧制度が混在するケースの申告額はどうなるの?

Q:2008年に加入した死亡保障の生命保険(年間保険料12万円)と2020年に加入した医療保険、がん保険(2件の合計年間保険料8万円)があります。この場合の所得税控除申告額はどうなるのですか?

A:保険料控除制度は2012年1月1日以降に締結された生命保険契約は新制度、それ以前の契約は旧制度となります(2012年1月1日以降更新された場合は新制度が適用)。死亡保障の生命保険は旧制度「一般生命保険料」に該当し、本問では年間12万円の保険料なので所得税の控除額は5万円、一方、医療保険、がん保険は新制度「介護医療保険料」が適用され、年間8万円の保険料ですので所得税の控除額は4万円となり、合わせて9万円の控除額の申告となります。所得税とは別に住民税においても控除が受けられます。

◆新旧制度の具体的な控除額の確認についてはこちらに分りやすく掲載されています。⇒生命保険料控除制度について ケーススタディ(所得税の場合)|オリックス生命保険株式会社 (orixlife.co.jp)

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