年金Q&A

年金編

Q老齢年金は211万円までは住民税がかからない?

Q:60歳で定年退職し、退職後アルバイトをしながら現在61歳になりますが、65歳になったらアルバイトもやめて公的年金のみで生活するつもりです。年間158万円までの年金なら所得税が、年間211万円までなら住民税がかからないと聞きましたが本当ですか?

A:その年に他の所得がない前提ですと、所得税については「公的年金等控除110万円(60~64歳は60万円)+基礎控除48万円」の控除があるので計算上、158万円の年金収入のみであれば所得税はかかりません。一方、住民税についてはお住いの場所で異なりますが、大都市圏(1級地)にお住まいで唯一の収入が公的年金でご夫婦二人で生活している場合、本人(世帯主)の年金収入が211万円以下かつ配偶者の年金収入が155万円以下であれば、住民税の非課税世帯に該当します。これが『211万円の壁』と言われる所以です。なお、2級地は本人203万円以下、配偶者152万円以下、3級地は本人193万円以下、配偶者148万円以下が条件となります。ただし、いずれも世帯全員が住民税の非課税である必要があります。

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Q65歳以降も働くつもり、働きながら年金受給すると年金額は減額されるの?

Q:65歳になったら年金受給を開始し、そのまま体力の続く限り働き続けたいと考えておりますが、その場合年金受給額が減額されてしまいますか?

A:給与等の金額や年金額によりますが、その合計額が月に48万円を超えると減額の対象になります。具体的には、「年金基本月額(加給年金を除く報酬比例部分)+総報酬月額相当額(給与、賞与/12ケ月)」が48万円を超えた場合、その超えた金額の1/2が年金支給額より減額されます。これは、60歳から年金を受給した場合も同様の計算式となります。ただし、給与所得者ではなく自営やフリーランス等事業所得者として働かれる場合にはこの減額は適用されません。

例)年金額180万円(厚生年金分120万円、国民年金分60万円)、給与月額30万円(賞与年間60万円)        月額計算:10万円(厚生年金部分120万円)+30万円+60万円/12ケ月=45万円              ∴45万円<48万円のため、減額されずに満額受給できる。       

Q現在45歳、ねんきん定期便では65歳時の年金受給額は分からない?

Q:現在45歳の会社員ですが、毎年送られてくる「ねんきん定期便」には今までの納付実績による年金額しか記載がありません。原則受給の65歳になった際の自分の年金受給額を知りたいのですが、概算額でも知ることはできないものでしょうか?

A:ご指摘のとおり、50歳未満の方の「ねんきん定期便」には、過去の納付状況に応じた金額しか記載がありません。一方、50歳以上の方には65歳時の受給見込み額も記載されていますが、あくまでも現在の収入等が今のまま変わらず推移する前提での金額であり、確定額ではないことに注意が必要です。本問のように65歳になったらどのくらいの年金受給額になるのか目安でもお知りになりたい場合には、「ねんきん定期便」記載の額に以下の簡易型計算式で求めた額を加算すると大まかな年金受給額が分かりますので、是非計算してみてください。            

【簡易計算式(概算)】

①サラリーマン :(今後の平均年収(百万円単位)×5,481円+20,000円)×今後の勤務年数       ②自営業    :20,000円×今後の勤務年数                                                    *勤務年数には上限あり。(自営業の方は通算で最長40年)

Q専業主婦にも遺族年金があるって本当?

Q:会社員の夫がいる専業主婦です。夫の被扶養となっていて年金についても夫の会社で入っています。私自身は年金の保険料を負担しておらず、国民年金保険の第3号被保険となっているようです。仮に、私に万一があった場合子供がまだ小さいので葬儀代程度の生命保険に加入したほうがいいかなと考えていましたが、知人から主婦にも遺族年金があると聞きました、本当でしょうか?

A:国民年金第3号被保険者であれば、一定の要件のもと遺族年金はもとより障害年金の対象者でもあります。遺族年金は「生計を同じくする18歳までの年度末までの子がいれば」遺族基礎年金の対象となり、その子と生計を同じくする配偶者(本問では父親)が受給権者となります。対象となる子が一人の場合、年金額は1,023,700円(795,000円+228,700円)…令和5年分となります。ただし、受給権者の年収が850万円以下等の要件があります。また、所定の障害状態に該当した場合には障害基礎年金が受給可能です。障害等級1級で「生計を同じくする18歳までの年度末までの子一人いる」場合、年金額は1,222,450円(993,750円+228,700円)となります…令和5年分。なお、遺族年金と違い「障害年金」は対象となる子がいなくても受給できます(その場合、受給額は基礎年金額のみで子の加算はありません)。

Q年金受給者ですが、自分が死んだら遺族年金は遺族に支給される?

Q:現在70歳で厚生年金を受給しています。妻が将来私が死んだ後の生活を心配していて、妻だけの年金では食べていけないと嘆いています。もし、私が死んだら妻に遺族年金は支給されないのでしょうか。

A:夫本人が厚生年金受給者(保険料納付済期間+免除期間の合算期間が25年以上ある者)であれば、一般的には妻は遺族厚生年金を生涯にわたって受給することが可能です。この場合の受給額(目安)は、夫が受給していた厚生年金(報酬比例部分)の年金額の3/4です。さらに、夫が死亡した際に妻が40歳以上65歳未満であれば、一定の要件のもと「中高齢寡婦加算(年間約60万円弱…令和5年分)」が65歳迄加算される仕組みになっています。なお、18歳までの子がいれば、子が18歳の年度末になるまで遺族基礎年金が支給されます(この場合「中高齢寡婦加算」は支給されません)。一方、国民年金の加入歴のみの場合、死亡した際に18歳までの子がいなければ、遺族年金は支給されないこととなります。

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