介護・健康保険Q&A

介護・健康保険編

Q公的介護保険の保険料の仕組みはどうなっているの?

Q:現在35歳の会社員ですが、介護保険料については給与から控除されていませんが、40歳になると給与天引きされると聞きました。いくらくらい控除されるのでしょうか?

A:公的介護保険は40歳以上を対象に、40歳になる前日の属する月から介護保険料の負担が発生します。ちなみに、65歳以上の方を第1号被保険者40歳から64歳までを第2号被保険者と呼びます。介護保険料については、被保険者の所得によって変動するのですが40~64歳までの会社員の場合、年収500万円(専業主婦と子供1人の世帯)例で月々約3,200円程度が給与天引きされます(事業主と折半後の金額)。また、賞与支給があればその際にも別途徴収が行われます。被扶養者(専業主婦等)分については健康保険と同様、保険料の負担はありません。その後65歳になると、引き続き会社員であっても介護保険料は給与からの控除ではなく、年金からの特別徴収もしくは個別で口座振替や振込みによる納付となります。なお、保険料の額はお住いの自治体によって異なりますが、今までの事業主の折半負担がなくなりますので概して保険料は従来より上がるのが通例です(3年ごとに見直しあり)。保険料の具体的な額については厚労省の公表で令和3~5年度の平均額は月額6,014円となっています。ただし、保険料の設定は市区町村によって条例で弾力的に決められることから、実際には下は3,000円台から上は9,000円以上と3倍近くの差が出てきており、その地域差は拡大傾向にあります

Q特養に入所するには現預金500万円以上もたないほうが有利なの?

Q:老後、体が不自由な状態になったら比較的お金のかからない特別養護老人ホームへの入所を考えていますが、資産を500万円以上持っていると月々の負担が重くなると聞きましたが…。

A:2021年8月の負担限度額認定の資産要件改定で、保有資産を新たに細分化し相応の負担を求めることとなりました。一般的に、特別養護老人ホームは公的介護施設の一つで入居一時金も不要、月額費用も割安なため人気のある施設です。そして、所定内の保有資産であれば負担限度額認定により、更に住居費や食費の費用負担についても減免が受けられることになります(前提として同一世帯全員が住民税非課税であること)。しかし、この認定を受けるためには収入等による各資産要件をクリアしなければならず、例えば年金収入等が120万円超の場合単身者で500万円(夫婦で1,500万円)以下の保有資産でなければならないとする要件が2021年に加わりました。資産とは具体的には、現預金、株式や国債、貴金属、投資信託等の合計額で不動産や生命保険は対象外となっています。借金等があればもちろん資産から控除されます。この改定で、従来月額10万円程度の負担で済んでいた入所者が一気に月額16万円にアップ、結局年金だけでは支払ができず保有する資産から取り崩す事例なんかもでてきています。このように改正情報をしっかり事前に理解しておけば、その防衛策を練ることも可能ですので、やはり、最新の情報をこまめに収集することが何より大切になってきます。

Q父母を扶養、同じ月に母と私が入院。高額療養費はどのように計算するの?

Q:70歳になる父と母(両方とも年金収入のみ)を私の健康保険の被扶養者としています。今月、母が持病の心臓病で、私が事故で足を骨折し別々の病院で入院しました。この場合の医療費の自己負担額(高額療養費制度適用後の金額)はどのように計算すれば良いのでしょうか。ちなみに、父と母は適用区分「一般(外来18,000円、世帯単位57,600円上限)」、私は「区分エ(57,600円上限)」です。

A:高額療養費制度(高額な医療費を負担軽減する制度)において、70歳以上と69歳以下の世帯における還付額(高額療養費)の計算は次の順序に拠ります。①70歳以上の個人単位の外来の負担額(本問では18,000円を超える部分が還付)②70歳以上の入院と外来を合算した負担額(同上57,600円超過分が還付)③69歳以下も含めた世帯全体の負担額合計(同上57,600円超過分が還付)、ただし69歳以下については21,000円以上の窓口負担のみが対象となります。(医科、歯科別)

【具体例】Aさん(45歳)父(70歳) 母(70歳)。 10月にAさん入院 窓口負担10万円。 同月に母入院 窓口負担6万円。適用区分は上記Qと同様。                                                         ①70歳以上の個人単位外来負担額 0円  高額療養費0円  *外来負担0円のため                  ②70歳以上の世帯合算負担額 60,000円-57,600円(上限)= 2,400円が還付(高額療養費)           ③69歳以下も含めた世帯合算負担額 157,600円ー57,600円(上限)=100,000円が還付(同上)  ∴窓口負担合計 160,000円-高額療養費(還付金合計)102,400円57,600円(最終負担額)          

   

                         

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